人間の一生は、誕生から死亡まで、家族・学校・家庭・会社・地域社会・国家・外国と関わりを持ち、それぞれの段階で様々な法律関係を結び、その維持・継続や解消を繰り返しますが、必ずなんらかの相談者を必要とします。

中村法律事務所

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民法改正について

今回の民法改正法案は、債権法についてのものであるが、かなり大幅な改正であることから、実務家としては十分に準備してかからなければならない。消滅時効が原則5年になることや、法定利率が3パーセントを基準にした変動制になることのほか、当事者の意思に基づく契約責任が前面に押し出されたものとなっている。瑕疵担保責任が、法定責任ではなく契約不適合責任すなわち債務不履行責任と位置付けられたことがその典型である。また、契約責任についても、「責めに帰すべき事由」という文言は残ってはいるが、従来の考え方とは違って、手段債務と結果債務という考え方から、手段債務についてはやむを得ない事情により免責されることはあるが、結果債務については不可抗力以外は免責されないことになる。当事者の意思以外に、取引の実情が考慮されることから、当事者の意思解釈といっても、より客観的なもの、規範的なものになっていくであろう。定型定款の規定も新設されたが、定型取引が前提となることから、銀行取引約定書のように定型取引からはずれるものは、従来の約款論にもとづいて解釈されることになる。定型定款の規定については、法案の段階で入ったことから、十分に練られたものでない印象が強く持たれる。

 私事であるが、民法改正についてのセミナーにはこれまで積極的に参加してきている。一番参考になったのは、昨年の春から秋にかけて全21回にわたって開催された明治大学の寄付講座である。いろんな教授の講義が聞けて相当勉強になったが、中でも元裁判官の加藤新太郎中央大学教授の講義は出色であった。実務にもとづく話には説得力があり、語り口も軽妙で、一瞬ではあるが落語を聞いているような錯覚に陥った。その話の中で、「民法学を語る」(大村敦志、小粥太郎著 2015年11月初版 有斐閣)の一節を引用して、現在の学生と学説は「別居」状態にあるということが印象に残ったので、さっそく買い求めて読んでみた。なるほどなと思った。司法制度改革によって法科大学院が発足したことで、法学教授たちの仕事の重点は研究から教育へとシフトし、債権法改正の動きが現実化したために、それは解釈から立法へとシフトした。そのため、あるべき法を求めて民法の解釈が更新されていくということが現実離れし始めているということである。確かに、昔の学生時代のように物権変動論を論じることもなくなり、学説の影が薄くなっているような気はする。吉田邦彦北海道大学教授が判例時報(2270号3頁)に寄稿された論説も同様の趣旨であろう。時代の流れと言ってしまえばそれまでであるが、なにか寂しい気がする。最後に、全21回出席して修了証書をもらったことを付け加えておきます。

コーポレートガバナンス経営

安倍政権の成長戦略に合わせるかたちでコーポレートガバナンス・コードとスチュワードシップ・コードが採択され、伊藤レポートでROE8パーセントが打ち出された。攻めのガバナンスで稼げということである。株式の持ち合いは解消されることになり、経営執行部により権限を委譲して迅速な経営判断をを求めることになる。経営執行部の責任は重くなるが、短期的な数字による成果だけでなく、中長期的な経営戦略に照らして監督および評価をしていかなければならなくなる。その際の会社の機関設計はどのようなものでもよく、その会社に見合ったものであることが説明できればいいことになる。問題は中味の運用であり、できるだけ透明化していくように心掛けなければならない。

 言うまでもなく株主資本は他人資本であり、借入金のよう返済義務はないが、株主資本コストとしての配当が必要となってくる。株主の関心は配当とともに株価であり、一時期、株主価値の最大化が叫ばれた所以である。必要以上の内部留保がある場合は、配当、自社株買い、設備投資を考えなければならない。しかし、市場環境は非常に厳しいことから、中長期的な経営戦略をこそ取締役会で時間をかけて議論していかなければならない。コーポレートガバナンス経営にとって取締役会の活性化は急務である。

法曹人口問題

弁護士の経済的基盤の問題もあるが、もう一度、顧客である依頼者の立場に立って考えてみる必要がある。依頼者からみると、確かに弁護士の数が増え、広告も盛んにされているが、かえってどの弁護士を選んだらいいかで迷っているように思われる。そのため、弁護士から登録料を取って依頼者に紹介する事業が隆盛となっている。弁護士会の法律相談センターによる弁護士紹介も、以前のような機能をはたしていない。適材適所の観点から言えば、なんらかのスクリーニングを経たうえで、依頼者が弁護士に依頼するという方がいいであろう。現状では、そのようなスクリーニング機能をはたすものはなく、弁護士の自己申告のみである。依頼者は、一定の経験を求めてくるが、経験だけではまかなえない時代になっている。社会事情が複雑かつ多様になると、法律も次々に改正されることになるし、新しい知識は当然として、より細かい専門的、技術的知識が必要になってくる。弁護士の数だけ増やせば、市場経済の競争原理と同様に、過当競争になるだけである。弁護士という職業が、市場原理になじむか疑問もあるが、野放しの過当競争ではなく、一定のルールは作っておくべきであろう。一つの案として、認定医制度のようなものを作ってはどうであろうか。一定の専門分野について、依頼者の選択の目安となるよう資格制度である。それができるのは日弁連だけである。司法試験合格者を、1000人にすべきか1500人にすべきかの議論も必要であろうが、もっと依頼者の視点に立って、「認定弁護士」制度のようなものと合わせた形での議論が望まれる。、

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